2024年1月17日、週刊文春が松本人志さんの性加害疑惑の続報で、手書きの「女性セレクト指示書」について報じました。
SNSではこれが証拠になるのか話題になりました。
今回は、手書きのメモの「女性セレクト指示書」が証拠になるのか調べました。
<この記事でわかること>
手書きメモが裁判で有効な証拠になるか
「女性セレクト指示書」が松本人志と文春の裁判で有効な証拠となるか
被害にあった場合の手書きメモの書き方
松本人志の「女性セレクト指示書」に関するSNSの反応
ぜひお読みください!
※ なお吉本興業によると、松本人志さんは週刊文春の記事に対し「記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はない」と主張し、文藝春秋を名誉棄損で提訴したということです。
今後、裁判において、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ「性加害」に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております。
ORICON NEWS
松本人志の手書きメモ(女性セレクト指示書)は証拠になる?
2024年1月18日の週刊文春で、松本人志さんが好みの女性を指定した「女性セレクト指示書」が報じられました。
セレクト指示書の内容に関して、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
このような手書きのメモは裁判で有効な証拠となるのか、次の点から解説しています。
<松本人志の女性セレクト指示書は証拠になる?>
①本当に松本人志が書いたのか:筆跡鑑定するか
②松本人志の性加害の証拠になるか
③文春の名誉棄損の証拠になるか
また被害に遭った時のための手書きメモの書き方も説明しています。
詳しく見ていきましょう!
ポイント:①本当に松本人志が書いたのか?
まず、この女性セレクト文書を松本人志さん自身が書いたのかを調べる必要があります。
そのために筆跡鑑定が必要ですよね。
実際に民事訴訟で筆跡鑑定が証拠として提出されたことはあったようです。
<筆跡鑑定が関わった裁判>
①「脅迫ハガキを書いた」と訴えられた被告人側が「伝統的筆跡鑑定には証拠能力がない」と主張し、それが認められた事例
②「遺言書が偽装されたか否か」について複数の結果の異なる鑑定書が出された事例 → 遺言書は無効とされた
③母親が兄弟の1人だけに遺産を相続させる遺言書を書いた → 他の兄弟が提訴し1審は勝訴 → 2審で筆跡鑑定の結果を疑問視され判決が覆り、遺言書が有効となった
この3つの事例を見ても筆跡鑑定って簡単なものではないなというのがよくわかりますよね。
しかし、現在は筆跡鑑定も科学的な手法を用いているようです。
昭和40年の頃と違い、現在では最先端の機器や技術を用いて筆跡鑑定をおこないます。例えば当社の場合、デジタルマイクロスコープやESDAという静電検出装置などを用いて鑑定します。
ALFS 筆跡鑑定の判例3選!鑑定結果に証拠能力はある?徹底解説
ただ、この場合女性セレクト指示書の原本があるのかが重要ですよね。
そして、このメモ(女性セレクト指示書)が筆跡鑑定するまでの必要性があるのかというとことですよね。
ポイント:②性加害の証拠になるか?
この「女性セレクト指示書」が本物であるとして、松本人志さんが性加害をしたことの証拠になるでしょうか?
セレクト指示書の内容はこちらです。
<セレクト指示書のOKとNG>
OK:
黒髪、学校の先生や弁護士や市役所職員
ユニクロ、スタバ、マクドナルドの店員
ANAやLALのCA
NG:
茶髪、美容師、モデル、のみや、アパレル
これは自分の好みの女性の特徴を書きだしただけですよね。
後輩芸人に好きなタイプの女性を伝えていたことの証拠にはなりますが、性加害の証拠にはならなそうですね。
ポイント:③名誉棄損の証拠になるか?
この女性セレクト指示書が週刊誌に掲載されたことは、松本人志さんが名誉棄損で文春を訴えた場合に、その証拠になるでしょうか。
名誉毀損罪は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
そのポイントはこの4つです。
<名誉棄損の構成要件>
公然性:
不特定多数に認識させる場所で周知させた
事実の適示:
具体的な内容を示した
人の名誉を棄損している:
一般に人として社会から受ける評価を著しく低下させた
違法性阻却事由がない:
公共性があり、正当な目的があり、真実だと信じられる根拠がある
難しいですが、この女性セレクト指示書が公表されたとしても、松本人志さんの「社会から受ける評価が著しく下がった」とは言えなそうな気がしますね。
被害の記録は手書きメモでも詳細にとるべき!
手書きメモは被害の証拠にもなりますが、気をつけないと信頼性がないと判断されることもあるようです。
例えばパワハラなどの被害にあった時、録音などが難しいこともありますよね。
そんな時は具体的に被害を受けた直後に書く、というのが重要だそうです。
メモには次のような特性があるため、録音よりも信頼性が低いとみなされがちです。
(1)実際の言葉や行動よりも、おおまかで抽象的な記述になりがち。 (2)あえて事実と異なる内容も書くことができる。 (3)発言・行動からメモまでに時間が空くほど、記憶があいまいになる
弁護士ドットコムニュース 急なセクハラ・パワハラで録音できず…それでも「勝てる」メモの残し方
<被害の手書きメモのポイント>
①具体的に書く:
実際にされたこと・やられたことを再現して書く
②被害を受けた直後に書く:
記憶が鮮明なうちに書くことで真実に迫る内容になる
③メモを撮影する:
メモを撮影することで日付のデジタルデータが残る
なかなか被害を受けた直後にここまでの行動をするのは難しいですよね。
でも裁判の証拠とするには必要なようです。
松本人志の女性セレクト指示書は証拠になるの?というSNSの声!
松本人志さんの女性セレクト指示書に関しては様々なSNSの反応がありました。
証拠にならない、文春は後退した
CAはOKでもLCCはNGなんだ…
SNSでは、「女性セレクト指示書」は合コンや女遊びの証拠にしかならないという声が多かったですね。
あとLCCがNGなのは笑ってしまいました。
LCCのCAさんからしたら選ばれたくないだろうけど、複雑だよね~。
松本人志の手書きメモ(女性セレクト指示書)は証拠になる?のまとめ!
松本人志さんの手書きの女性セレクト指示書は、裁判の証拠になるのかと言われると難しそうでしたね。
でも、裁判で証拠として提出されるのか、実際に松本人志さんが書いたものなのかは気になります!
また情報が入り次第追記します!